【整体院も対象】個人事業主30万円一時支援金の最新情報

【整体院も対象】個人事業主30万円一時支援金の最新情報

緊急事態宣言により影響を受けた個人事業主に対して最大30万の支援金給付が決定しました。
当初は飲食店とそれに関連する事業者が対象とされていましたが業種が拡大され整体院やマッサージ店などのサービス業も対象となりました。

今回のブログでは2月10日発表された最新情報を元にみなさんにお伝えしていきます。

一時支援金とは?


2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動
の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付されるもの。
支給額は法人で最大60万円個人事業主は最大30万円

対象となる事業者は?

緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による影響を受け売上が減少した中堅・中小事業者が対象です。

具体的には
①飲食店や飲食店と取引をしている業者
②主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行う事業者
美容院、整体院、パーソナルトレーニングジム、タクシー、ホテル、映画館、カラオケ、土産物店、雑貨店、アパレルなど

オンライン以外のサービス業はほとんど対象になるようです。
整体院という記載は事業者例に含まれてなかったのですがマッサージ店というワードがあったのでこの中にリラクゼーションサロン整体等も含まれていると思われます。

支援対象条件は?

POINT① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者は対象
店舗や自宅で行っている整体院や各種サロンも対象となります。
出張専門でやっている方は確認が必要です。
緊急事態宣言の発令地域でない店舗は対象外となります。

POINT② 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
今回は持続化給付金と異なり2019年との比較ができる点がポイントです。
1月、2月、3月の任意の月を自分で選べるのでそれぞれの月の売上を比較して50%以上減少していれば対象です。
2020年の1月と2021年の3月というような異なる月で比較することはできません。

いくら給付されるの?

法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給

50%減少していれば30万円支給されるわけではありません。

算出方法は
前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

計算例
2020年1月25万、2月30万、3月15万で売上合計が70万円
2021年2月(同月比で50%減少した月)の売上が15万円

給付額は 70万-(15万×3)= 25万円
この場合は上限の30万に達していないので支給額は25万円になります。

申請方法は?


4つのステップで解説します

STEP1 アカウントの申請・登録
一時支援金事務局が設置する予定のWEBページにてアカウント登録します。(3月初旬受付開始)

STEP2 書類の準備

確定申告書:2019年及び2020年の確定申告書
売上台帳:2021年の対象月の売上台帳
宣誓・同意書::2月中旬に所定の様式を公表予定
本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等
通帳:銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ

STEP3 事前確認
一時支援金を誤って受給してしまうことを防ぐため、申請予定者が、
①事業を実施しているのか
②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等を事前確認します。
これは持続給付金の不正受給問題への対策だと思われます。
確認方法はTV会議、対面、電話等で確認します。

STEP4 申請
WEBページよりオンライン申請になります。
基本情報を記載の上、必要書類を添付して申請ボタンを押せば終了です。

※オンラインでの申請が困難な方向けに申請内容の入力のサポートを実施予定

Q&A

政府の資料を基に整体や各種サロンで働く個人事業主に合わせたQ&Aを作成しました。
今後のルール変更や私の解釈の間違いがある可能性があります。
個々の条件によって給付条件も変わる場合があるので不明な点は必ず事務局にもご確認ください。

Q1 緊急事態宣言の対象地域以外に店舗がありますが給付対象になりますか?
政府の資料を基に整体や各種サロンで働く個人事業主に合わせたQ&Aを作成しました。
今後のルール変更や私の解釈の間違いがある可能性があります。
個々の条件によって給付条件も変わる場合があるので不明な点は必ず事務局にもご確認ください。

Q2 難しそうなので代理で申請は出来ますか?
ご本人様による申請が必要であり、代理申請は認めていません。

Q3 一時支援金では、持続化給付金のように各種特例が設定されていますか?
一時支援金では通常の給付要件では受給が難しい事業者向けに以下のような特例を講じることを検討しております。
・主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者
・2020年に新規開業した事業者
・売上に季節性のある事業者
・2018年から2020年の間に罹災した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に事業承継した事業者
・事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者から法人化した事業者
・連結納税を行っている事業者
・NPO法人、公益法人等

Q4 一時支援金は、持続化給付金とは主に手続き面で何が違うのでしょうか?
一時支援金は、持続化給付金と異なり、2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者が給付対象となり得ます。

手続き面では、緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を示す証拠書類の保存や申請前に事業確認機関から事業確認を受けていただく必要がある点が主に異なります。

まとめ

今回の緊急事態宣言で50%減少してしまった整体院は少ないかと思います。
ただ観光客メインのマッサージ店、高齢者向けの店舗、マスクを外さないと出来ない小顔矯正サロンなどは私の周りでもかなり影響を受けて売り上げが減少していると聞いています。

今回の支援金は2019年との比較も対象ですので売上台帳を確認してみて下さい。申請方法は持続化給付金と比べて少し必要な作業が多くなると思いますが不正受給を減らすためには仕方ありません。

自分の店舗が対象かは住所や業種、顧客の居住地など複雑になっています。
今後の情報をチェックしてみて下さい。
情報は経済産業省(https://www.meti.go.jp/)や中小企業庁(https://www.chusho.meti.go.jp/)から発表されます。

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