【個人事業主向け】青色申告と白色申告どっちにする?

【個人事業主向け】青色申告と白色申告どっちにする?

これから個人で開業する方は税理士に頼む人も中にはいるかもしれませんがたいていは自分で経理をしていくと思います。
開業に向けて店舗の内装や集客やる事が山のようにあり経理については後回しにしている方が非常に多いです。
まだ青色申告と白色申告の違いもあまりわかってないかもしれませんが
この記事の結論から言うと確定申告は「かならず初年度から青色申告にしましょう」
という事です。
もし経理の事は開業して落ち着いてからすればいいやと考えてるならば経理の勉強をする前に開業届と一緒に「青色申告承認申請書」もとりあえず提出しましょう。

今回の記事ではなぜ白色でなく青色なのかを解説していきます。

青色申告のメリット


白色申告は記帳が簡単ですがそれ以外のメリットはありません。
では青色申告にはどんなメリットがあるのか見ていきましょう。

メリット① 最大65万円の特別控除うけることができる
これは簡単に言うと儲けから65万円を差し引く事ができるということ。

メリット② 青色事業専従者給与を必要経費にできる
奥さんや両親に払う給料を経費にできます

メリット③ 純損失の繰越しと繰戻ができる
赤字になっても翌年以降に繰り越すことが可能です。

メリット④ 開業費を繰越しできる
重要なので次の項目で詳しく説明します

開業費の繰り越しとは?

開業して1年目というのはまだお客さんも少なく黒字にするのも大変でおそらく初年度の年収はかなり低くなると思います。
そこに開業費を計上すると大抵は赤字になってしまいます。
でも、青色申告なら開業費を翌年以降に計上できるんです。

つまり毎年の所得を平均化して所得税や個人事業税の節税が可能なんです。
このシステムは白色申告にはありません。

青色申告の開業費償却方法

実は開業費は10年後でも償却できます
参照→償却期間経過後における開業費の任意償却
会計上は5年間で均等に償却となっていますが、税法では任意償却です。
つまり開業に500万かかったとしたら売上の良かった年に500万経費として計上することが出来ます。
全部一度に経費として計上しなくても2年目は100万円、3年目は200万円、4年目は200万 といったように自由に経費に計上することが出来ます。

もし白色申告だと売上の低い初年度に開業費を計上することになり赤字だとしても翌年に繰り越すことが出来ません。

開業費にお金をかけた方は必ず青色申告で申請しましょう。初年度からかなり売上が見込めるなら必要ありませんが。


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